ダイハツ工業は3月18日、「労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場に於いて明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと」に該当する行為を行っていた事業者の一社として、同日、公正取引委員会より独占禁止法第43条の規定に基づいて社名が公表さたことを受けて、声名を発出した。
ダイハツは、この声名で、“取引価格等に関しては、取引先とこれまでも密なコミュニケーションを重ねてきた”としつつも、“今回の同委員会による公表を真摯に受け止め、今後は、労務費や原材料価格、エネルギーコスト等のコスト上昇分を取引価格へ反映させる必要性について、より一層積極的にその機会を創出し、そして、それぞれの取引先の困りごとに真摯に寄り添うことで、相互に信頼し、持続的に発展していくことができる体制を目指していく”としている。
なお、公正取引委員会による今回の公表は、独占禁止法または下請法に違反すること、またはそのおそれを認定したものではない。
[公正取引委員会による社名の公表について]
公正取引委員会では、事業者間取引に於いて、同委員会ウェブサイトの「よくある質問コーナー(独占禁止法)」ページにあるQ&A(以下、独占禁止法Q&A)の下記①または②に該当する行為(以下、協議を経ない取引価格の据置き等)が疑われる事案に関する実態を把握するため、昨年5月から「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」(以下、特別調査)を実施。その調査結果 を同年12月27日に公表した。
① 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
② 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
併せて、事業者名の公表については、「価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表方針について 」(昨年11月8日公表/以下、公表方針)に基づいて進めることとし、この特別調査に於いて、取引価格が据え置かれており事業活動への影響が大きい取引先として受注者から多く名前が挙がった発注者(※1)(以下、調査対象事業者)に対して、11月以降にその旨を説明。事業者名の公表があり得る旨を予告した上で、立入調査(※2)、独占禁止法第40条に基づく報告命令等による個別調査を実施した。
その結果として今回、相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据置き等が確認された事業者として、以下10社の事業者名を、独占禁止法第43条の規定に基づいて公表した。
※1:具体的には、次のいずれかに該当する者を重点的に対象とした。①2022(令和4年の「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査」(2022(令和4)年12月27日公表)に於いて、取引価格が据え置かれており事業活動への影響が大きい取引先として受注者から多く名前が挙がった発注者、または注意喚起文書の送付を受けた発注者であって、かつ、特別調査の結果、受注者から多く名前が挙がった者。②特別調査の結果、取引価格が据え置かれており事業活動への影響が大きい取引先として受注者から特に多く名前が挙がった者。
※2:任意の立入調査であり、事件審査で通常行っている独占禁止法第47条に基づく立入検査とは異なる。
■公表対象事業者一覧
<事業者名(法人番号)、本店の所在地>
・イオンディライト株式会社(1120001081381)、大阪市中央区南船場二丁目3番2号
・SBSフレック株式会社(4010601031793)、東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
・京セラ株式会社(4130001000049)、京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
・西濃運輸株式会社(7200001015755)、岐阜県大垣市田口町1番地
・株式会社ソーシン(3030001027053)、埼玉県入間市寺竹1115番地1
・ダイハツ工業株式会社(3120901019710)、大阪府池田市ダイハツ町1番1号
・東邦薬品株式会社(5010901023507)、東京都世田谷区代沢五丁目2番1号
・日本梱包運輸倉庫株式会社(2010001168115)、東京都中央区明石町6番17号
・株式会社PALTAC(2120001077528)、大阪市中央区本町橋2番46号
・三菱ふそうトラック・バス株式会社(7020001078696)、川崎市中原区大倉町10番地
※ 調査対象期間は、令和4年6月1日から令和5年5月31日まで。
※ 独占禁止法Q&Aに該当する行為を行っていたか否かを調査したものであり、この公表は独占禁止法又は下請法に違反すること又はそのおそれを認定したものではない。
※ 当該事業者については、調査対象期間中に一部の受注者との間で価格転嫁を進めていた事例や、調査対象期間後に於いて受注者との間で価格転嫁を行うための協議の場を設けた事例等も確認された。
【参考】(公正取引委員会)(令和5年12月27日)独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の結果について