ゼンリンは3月24日、同日開催の取締役会で、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を、同日より設置することを決議した。これにより、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性および客観性を担保コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る。
なお、委員会は独立社外取締役を過半数とし、取締役会の決議によって選定された取締役3名以上で構成される。
[委員会の役割]
取締役会の諮問に応じて下記事項を審議し、取締役会に対して答申を行う。
・取締役会の構成、バランスに関する事項。
・取締役の選任及び解任に関する事項。
・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項。
・社外取締役の独立性判断基準に関する事項。
・後継者計画(育成を含む)に関する事項。
・取締役の報酬体系、報酬決定の方針及び手続に関する事項。
・その他、取締役会からの諮問・委任のあった事項。