トヨタ自動車は、5月8日開催の取締役会で、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記の通り、自己株式取得に係る事項を決議した。
1. 自己株式の取得を行う理由
手元資金や株価水準等を総合的に勘案し、機動的に実施することで、資本効率向上を図るため。
2. 取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類:トヨタ普通株式
(2)取得しうる株式の総数:50百万株(上限)
発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.73%
*発行済株式総数は、普通株式以外の種類株式を含む。以下同じ。
(3)株式の取得価額の総額:3,000億円(上限)
(4)取得期間:2019年5月15日~2019年9月30日
<2019年3月31日現在における自己株式の保有数>
・発行済株式総数(自己株式を除く):2,879,539,167株
・自己株式数:430,558,325株