政府は3月15日、道路の構造の保全及び交通の危険の防止上の支障がない道路について、国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく道路を通行できることとする「車両制限令の一部を改正する政令」を、閣議決定した。
1.背景
近年、国際海上コンテナ運送が活発化しており、物流における国際競争力の強化の観点から、国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が機動的に通行できる環境の整備が必要となっている。
他方、道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)及び、道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第280号)により「重要物流道路制度」が創設され、重要物流道路に係る特別の構造基準が規定されたことにより、国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく道路を通行することができる環境が整いつつありる。
そこで政府は、道路の構造の保全及び交通の危険の防止上の支障がない道路については、国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく道路を通行できるよう、車両制限令の一部を改正することとした。
2.政令改正の概要
(1)車両制限令(昭和36年政令第265号)の一部改正関係
道路管理者が指定した道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車について、車両の構造に応じた重量及び長さの最高限度を新たに規定する。
(2)高速自動車国道法施行令(昭和32年政令第205号)の一部改正関係
高速自動車国道の管理について、車両制限令の規定を適用する場合の技術的読替えを規定する。
(3)道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)の一部改正関係
機構及び会社等が行う道路の管理について、車両制限令の規定を適用する場合の技術的読替えを規定する。
(4)その他
その他所要の改正を行う。
3.今後のスケジュール
公布・施行:平成31年3月20日(水)
なお、上記2.(1)の道路管理者による道路の指定は追って実施する予定。
また、本政令の施行に併せて、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和36年建設省令第28号)の一部を改正し、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車について、40ft背高の国際海上コンテナを運搬するものであること、ETC2.0車載器を搭載したものであること等を定めるとともに、必要な規定を整備する。
[参考資料]
■要綱(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001279856.pdf
■案文・理由(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001279855.pdf
■新旧対照条文(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001279854.pdf
■参照条文(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001279853.pdf