リコーは、インド・ムンバイの「リコーインド(Ricoh India)」の管財人が会社法審判所に提出していた会社更生計画案が、11月28日に会社法審判所によって承認されたと、発表した。
リコーインドは、今後、当該承認の確定により、Minosha Digital Solutionsによる経営に移行する予定。
1. 更生計画承認の経緯
リコーインドは、2018年1月29日にインド National Company Law Tribunal(会社法審判所)に対してインド破産倒産法(Insolvency and Bankruptcy Code)第10条に基づく会社更生手続開始の申立(*1)を行い、同年5月14日付けでその開始決定を受けた。
この決定に基づき会社法審判所によってモラトリアム(*2)が発令されるとともに、Resolution Professionalと呼ばれる管財人が任命され、当該管財人による管理下で、外部スポンサー候補から更生計画案を募った。
その後、今年2月15日、リコーインドの債権者委員会は、複数社より提出された更生計画案の中からMinosha Digital Solutionsによる更生計画案を選定し、承認。
債権者委員会により承認された更生計画案は、管財人により会社法審判所に提出され、同所において審議されていたが、11月28日に承認された。
この決定に関して、30日以内に控訴または異議申し立てがない場合は、会社法審判所の承認が確定する。
2. 更生計画に基づくリコーグループの行為
リコーグループは、リコーインドが発行する株式のうち73.6%を保有。株式は、更生計画に基づきMinosha Digital Solutionsの経営陣に譲渡、または消却される。
リコーでは、リコーインドを昨年5月に連結の範囲から除外している為、株式の譲渡または消却に伴う連結の範囲の変更はない。
また、リコーグループが保有していたリコーインド向け債権についても、更生計画に基づき、その全額がMinosha Digital Solutionsに譲渡、または消却される。
なお、リコーインドの社名は、一定の移行期間の後に変更される。
3.連結決算への影響
リコーは、グループが保有するリコーインド株式およびリコーインド向け債権について、評価損および引当金を計上済の為、連結決算への影響は軽微だとしている。
*1)インド破産倒産法第10条に基づく会社更生手続について:当該申立てを受けた会社法審判所により手続開始決定がなされ、管財人による財産管理が行われるとともに、債権者委員会による承認及び会社法審判所による認可を目指して更生計画案の作成が行われた。その後、会社法審判所に更生計画案が提出され、更生計画案が承認された。
*2)モラトリアムについて:インド会社法審判所は、倒産処理手続開始決定と同時にモラトリアムを発令。モラトリアム発令中は、債務者が占有する財産の所有者等による占有の回復、債務者に対する司法その他の手続き、担保権の実行、債務者の資産や権利の処分などの行為が禁止される。モラトリアムは会社法審判所による更生計画案の承認命令が行われるまで継続された。