国土交通省は、2月9日、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部、方向指示器等の点灯方法に関する基準を改正することを発表した。
この改正は、同日公布、翌日2月10日から施行される。
同省・自動車局は、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、安全性等を確保するため、順次、拡充・強化を進めている。
今回、灯火器の取付方法に関する国際基準(協定規則第48号)等の改正案が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において採択され、方向指示器等の点灯方法に係る要件等が改正されることから、これらを導入するとしている。
1.保安基準等の主な改正項目(※ 改正の詳細は別紙参照)
・自動車(※1)の後面に追加で備えることができることとされている方向指示器の点灯方式は、後面に備えなければならない方向指示器と同一(※2)でなければならないこととする。
・方向指示器と兼用であることとされている非常点滅表示灯についても、後面に備えるもの全てが同一(※2)の方式により点灯するものでなければならないこととする。
※1:二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く
※2:全ての光源が同時に点灯する通常の点灯方式又は「方向指示器に係る協定規則(第6号)」に規定する連鎖式の点灯方式(複数の光源が連鎖的に点灯する方式)のいずれかに統一すること
2.公布・施行
公布:2月9日(本日)
施行:2月10日
[別紙]:
http://www.mlit.go.jp/common/001220999.pdf
国連の車両等の型式認定相互承認協定(1958年協定)の概要:
http://www.mlit.go.jp/common/001220998.pdf
国連の車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目:
http://www.mlit.go.jp/common/001220997.pdf