道路の改築に対する国費率のかさ上げ措置を10年間(平成39年度末まで)延長するとともに、占用物件の維持管理義務や重要物流道路制度の創設等の措置を講ずる「道路法等の一部を改正する法律案」が、2月2日、閣議決定された。
同省は、近年の道路を取り巻く社会情勢に鑑み、国民の安全・安心の確保や生産性向上による成長力の強化等に資する道路財特法(※)の国費率のかさ上げ措置について、その適用期間を10年間延長する必要があるとしている。
また、占用物件の損壊による道路陥没等の防止など、道路管理の充実による安全性の更なる向上が急務となっているほか、ドライバー不足が深刻化する中で、国際海上コンテナ車の増加やトラックの大型化に対応し、道路の機能強化により物流生産性の向上を図ることが喫緊の課題となっているとしている。
※道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
[概要]
(1) 道路整備に関する財政上の特別措置の継続
○ 道路の改築に対する国費率のかさ上げ措置を平成39年度末まで延長
(2) 道路管理の充実による安全性の更なる向上
○ 道路の老朽化に対応するため、補助国道の修繕に係る国費率のかさ上げ措置を新設
○ 道路区域外からの落石等を防ぐため、沿道区域内の土地管理者への損失補償を前提とした措置命令権限を規定
○ 重要物流道路(後掲)及びその代替・補完路に係る災害時の啓開・復旧を国が代行
○ 占用者による物件の維持管理義務、当該義務違反者への措置命令権限を規定
○ 歩行者等の安全・円滑な通行確保のため、占用制限の対象に著しく狭い歩道を追加
(3) 「重要物流道路制度」による物流生産性の向上
平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として指定し、機能強化、重点支援を実施
○ 国際海上コンテナ車等の円滑な通行のため、通常よりも高水準の構造基準を設定
(当該基準を満たした道路について国際海上コンテナ車等の通行に係る許可を不要とする)
○ 高速道路から物流施設等に直結する道路の整備に係る無利子貸付制度を新設
○ 重要物流道路及びその代替・補完路に係る災害時の啓開・復旧を国が代行(再掲)
[添付資料]
概要(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001219998.pdf
要綱(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001219997.pdf
案文・理由(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001219996.pdf
新旧対照表(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001219995.pdf