日産自動車は、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止を目的とする「知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言」に発起人企業として参画。この宣言に則り、世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルス感染症蔓延の終結宣言を行う日までの間、その診断、予防、封じ込めおよび治療をはじめとする、蔓延終結を目的とした行為に対して、同社が保有する特許権・実用新案権・意匠権・著作権の権利行使を行なわず、一切の対価や補償を求めないこととした。
[発起人] (五十音順)
味の素、エスアールエル、NECソリューションイノベータ、LSIメディエンス、キヤノン 、京都大学医学研究科附属ゲノム医学センター、コニカミノルタ、ジェノコンシェルジュ京都、島津製作所、シャネル、椿本チエイン、帝人、トヨタ自動車、ニコン、日産自動車、堀場製作所、本田技研工業、三井情報、ヤフー、ローム
<協賛>
新経済連盟、コンピュータソフトウェア協会、紀尾井町戦略研究所、WIPO日本事務所、工業所有権情報・研修館(INPIT)
[宣言書の内容]
COVID対策支援宣言書
我々は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の実現に向けた、医療の提供、感染管理、感染防止その他の感染症対策を一刻も早く進める上で、障害となる知的財産権の行使を行わない環境を整えることを目的に、一切の対価や補償を求めることなく、ここに宣言する。
1.我々は、すべての個人および団体に対し、この宣言の日から世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルス感染症まん延の終結宣言を行う日までの間、新型コロナウイルス感染症の診断、予防、封じ込めおよび治療をはじめとする、新型コロナウイルス感染症のまん延終結を唯一の目的とした行為について、特許権、実用新案権、意匠権、著作権(以下「知的財産権[i]」)の権利行使を行わない[ii]。
2.本宣言は、明示または黙示を問わず、特許性、有効性及び商品性並びに知的財産権の実施等の行為が第三者の権利を侵害しないことその他一切の保証をするものではない。
3.本宣言をなした宣言者[iii]に対し、知的財産の侵害警告または侵害訴訟その他の法的手続きを開始した個人および団体に対して、本宣言は適用されない。
4.本宣言の期間終了後に、宣言者の「知的財産権」について実施許諾を希望する場合、宣言者は、実施許諾の可否および許諾条件につき別途協議に応じるものとする。
5.宣言者が宣言の対象範囲に追加の制限を設けることを希望する場合は、本宣言書に添付する「別紙」に追加の制限を明記することができる。
6.COVID対策支援宣言書の全ての著作権は放棄され、パブリック・ドメインに提供する。
[i] 商標権および営業秘密は含まない。また、本宣言につき、第三者との契約上の制限があるもの、並びに第三者に対価を支払う事が必要なものについては除く。
[ii] 本宣言にかかわらず、宣言者との間に既に取り決めが存在する場合には、かかる取り決めが優先して適用されるものとする。
[iii] その子会社を含む。
■(ジェノコンシェルジュ京都)知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言:https://www.gckyoto.com/covid19