東急電鉄は4月21日、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴う、定期乗車券・回数乗車券の払い戻し等の取扱いについて、4月17日発表の内容を更新し、以下の通り発表した。
1.定期乗車券の払い戻し
(1)小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校等の通学定期乗車券
有効開始日が2月28日以前の通学定期乗車券は、臨時休校に伴う2月28日以降の「最終登校日」を申し出日とみなして、有効開始日から1か月単位(1か月未満の経過日数は1か月に切り上げ)で、経過月数分の定期運賃を差し引いた額(定期乗車券の有効開始後7日以内の場合は、経過日数分の往復運賃を差し引いた額)から、手数料220円を徴収し、払い戻しする。
※「最終登校日」以降、定期乗車券を使用した場合は、払い戻しの対象外。
学校再開に伴い、あらためて通学定期乗車券を購入する場合、その際に払い戻しの手続きを行うため、東急線定期券売り場で申し出ること(東急線で購入した定期乗車券に限り払い戻しする)。
(2)通勤定期乗車券・上記以外の通学定期乗車券
① 4月7日以前に有効開始の定期乗車券
4月7日に申し出たものとみなし、有効開始日から1か月単位(1か月未満の経過日数は1か月に切り上げ)で、経過月数分の定期運賃を差し引いた額(定期乗車券の有効開始後7日以内の場合は、経過日数分の往復運賃を差し引いた額)から、手数料220円を徴収し払い戻しする(4月7日以降、使用があった場合は最終使用日を申し出日とみなす)。
※払い戻しまでの間に定期乗車券を使用した場合は、その最終使用日を申し出日とする。
② 4月8日以降に有効開始の定期乗車券
緊急事態措置の内容や対象地域が拡大したことなどにより、4月8日以降に有効開始となる定期乗車券が不要となった場合は、次の(ア)(イ)により、払い戻しの申し出日とみなす。
(ア)定期乗車券が未使用の場合
定期乗車券の有効開始日の前日とし、手数料220円を徴収し払い戻しする。
(イ)定期乗車券を使用した場合
定期乗車券を最後に使用した日を申し出日とみなして、有効開始日から1か月単位(1か月未満の経過日数は1か月に切り上げ)で、経過月数分の定期運賃を差し引いた額(定期乗車券の有効開始後7日以内の場合は、経過日数分の往復運賃を差し引いた額)から、手数料220円を徴収し払い戻しする。
※払い戻しまでの間に定期乗車券を使用した場合は、その最終使用日を申し出日とする。
<定期乗車券払い戻しについての注意事項>
・払い戻し日を遡る取り扱いを希望する人は、その定期乗車券を使用しないこと。
・PASMO定期券の場合は、払い戻し前に同じカードに定期券やIC企画乗車券を購入すると、払い戻し対象となる定期券情報の確認ができなくなるため、払い戻しを受けることが出来なくなる。
・払い戻しのため定期券売り場のある駅へ電車を利用して行く際は、定期券区間であっても切符を買うこと。改札係員へ定期券売り場のある駅まで乗車する旨を伝え、切符に証明を受け、定期券売り場で提出することで、切符購入の運賃も払い戻す。
・払い戻しの対象となる定期乗車券を所有し、この取扱いを希望する人は、手続き終了まで別のICカード乗車券や磁気乗車券等を利用すること。
・ 定期券うりば混雑時は、後日の手続きを検討し、混雑緩和への協力をして欲しい。
■定期乗車券の払い戻し計算方法、注意事項:https://www.tokyu.co.jp/railway/ticket/types/teikiyoyaku/commuter_passes/
2.回数乗車券の払い戻し
4月7日以前に購入した回数乗車券は、4月7日を申し出日とみなし、4月8日以降に購入した回数乗車券は有効開始日を申し出日とみなして、発売額から使用枚数分の10円単位普通運賃と手数料を差し引いた額の払い戻しを行う。
■回数乗車券の払い戻し計算方法、注意事項:https://www.tokyu.co.jp/railway/ticket/types/multiple-trip/
なお、払い戻し対象の回数乗車券が大量となる場合は、払い戻しを希望する駅へ事前に問い合わせすること。
3.取り扱い期間
上記1.2.については、緊急事態措置終了日の1年後まで(定期乗車券・回数乗車券の有効期限終了後であっても)取り扱う。
4.払い戻し取り扱箇所
・定期券 東急線定期券売り場
渋谷・自由が丘・武蔵小杉・日吉・横浜・目黒・三軒茶屋・二子玉川・溝の口・鷺沼・あざみ野・青葉台・長津田・大井町・五反田・蒲田
※最新の営業時間は東急電鉄HPにて確認<https://www.tokyu.co.jp/index.html>。
※(東急電鉄)定期券うりば 土休日休業のお知らせ(PDF):https://www.tokyu.co.jp/image/information/pdf/e4b6f29bbdf7e8517b91e22284f3e620c8d7a930.pdf
・回数券 東急線各駅の改札窓口 (世田谷線・こどもの国線をのぞく)
5.新年度から有効となる通学定期券の発行について
(1)休校のため、新年度有効となる通学証明書等の取得や有効期間の延長が不可能な人は、現在所有する通学定期乗車券と、旧年度発行の学生証、通学証明書等で通学区間・進級する学年を確認し、新年度から有効な通学定期乗車券を発行する。
(2)休校時に使用してた通学定期乗車券を既に払い戻している人は、旧年度発行の通学証明書、通学定期乗車券購入兼用証明書等で通学区間・進級する学年が確認できる場合、新年度から有効な通学定期乗車券を発行する。
※上記(1)(2)は当面の間の取り扱いとする。なお、旧通学定期乗車券や通学証明書等に記載の区間・経由から変更とならない場合に限る。
※学生証、通学定期乗車券購入兼証明書に貼付する写真は、当面の間省略可能とする。