東急電鉄は、新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大に伴い、各学校について一斉休校の延長等が実施されているほか、4月7日に日本政府から緊急事態宣言が発出されたことに伴い、定期券及び回数券の払い戻し等の取扱いについて、以下の通り発表した。
1.通学定期券の払い戻しについて
小学校・中学校・高等学校及びこれらに相当する特別支援学校等の臨時休校に伴い、通学定期券の払い戻しを希望する人は、2月28日以降の「最終登校日」の翌日から、通学定期券の使用がなく、有効開始日から7日以内の場合、または残期間が1か月以上ある場合に、「最終登校日」を申し出日として払い戻しする(通学定期券の有効開始日が、2月28日以前のものに限る。また所定の手数料が徴収される)。
なお東急電鉄では、4月以降に通学定期券を継続購入する場合は、駅窓口に申し出るよう、また、窓口が混雑している場合には、後日の手続きを検討するよう、呼び掛けている。
※通勤定期券及び大学・短期大学・専門学校・予備校の通学定期券を使用の場合は対象とならない。
2.「緊急事態宣言」発出に伴う定期券・回数券の払い戻しについて
緊急事態宣言の発出以前に購入した各種定期券、回数券が不要になった人については、2020年4月7日に遡り払い戻しする。
■定期券:有効開始日から7日以内の場合、または定期券の使用がなく、残期間が1か月以上ある場合(所定の手数料が必要)。
定期券の払い戻し<https://www.tokyu.co.jp/railway/ticket/types/teikiyoyaku/commuter_passes/>
■回数券:発売額購入金額から、使用枚数分の普通運賃と手数料を差し引いた額。
回数券の払い戻し<https://www.tokyu.co.jp/railway/ticket/types/multiple-trip/>
3.取扱期間
上記1.2については、緊急事態宣言が終了した日の翌日から1か年を経過するまでの間、取り扱いする。
4.新年度から有効となる通学定期券の発行について
(1)休校のため、新年度有効となる通学証明書等の取得や有効期間の延長が不可能な場合は、現在手元にある通学定期券と、通学証明書等で通学区間・進級する学年を確認し、新年度から有効な通学定期券を発行する。
(2)休校時に使用していた通学定期券を既に払い戻ししている場合は、旧年度発行の通学証明書等で通学区間・進級する学年が確認できる場合、新年度から有効な通学定期券を発行する。
※上記(1)(2)の取り扱いは、大学・短期大学・専門学校・予備校の通学定期券を含む。ただし、旧通学定期券や通学証明書等に記載の区間・経由から変更とならない場合に限る。取扱期間は当面の間とする。
※学生証および通学定期券購入兼証明書に貼付する写真については、当面の間省略可能とする。
5.払い戻し取扱箇所
・定期券 東急線定期券うりば(10:00~20:00)
渋谷・自由が丘・武蔵小杉・日吉・横浜・目黒・三軒茶屋・二子玉川・溝の口・鷺沼・あざみ野・青葉台・長津田・大井町・五反田・蒲田
・回数券 東急線各駅改札窓口(世田谷線・こどもの国線をのぞく)
6.注意事項
定期券の払い戻し日を遡る取り扱いを希望する人は、その定期券を使用しない。また、PASMO定期券の場合は、払い戻し前に同じカードへ定期券やIC企画券を購入した場合、払い戻し対象となる定期券情報の確認ができなくなるため、払い戻しを受けることが出来なくなる。
払い戻しの対象となる定期券を所有し、その払い戻しを希望する人は、手続き終了まで別のICカード乗車券や磁気乗車券等を利用すること。