外務省は、新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策強化に係わる新たな措置」が、3月18日に決定されたことを受け、3月20日までに以下の対象38ヶ国の日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次(※)査証(以下、ビザ)の効力を、21日から来月末まで停止する。また、同国のビザ免除措置を順次停止する。
これにより対象者は、3月21日午前0時(日本標準時)以降、日本への入国ができなくなる。
更に、対象国からの全ての入国者(国籍問わず)に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内の公共交通機関を使用しないよう要請する。
<同措置の対象国>
シェンゲン協定加盟国(アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイルツ、ノウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク)、アイルランド、アンドラ、イラン、英国、エジプト、キプロス、クロアチア、サンマリノ、バチカン、ブルガリア、モナコ、ルーマニア。
※)一次・数次:有効期間内に一回のみ使えるビザを「一次有効」と、また、有効期間内に何回でも使えるものを「数次有効」と呼ぶ。なお、数次有効ビザは「マルチビザ」とも呼ばれる。
[水際対策強化に係わる新たな措置について]
1.今回実施されるビザの制限等が含まれる以下措置は、3月21日午前0時(日本標準時)から運用が開始され、4月末日まで実施される(期間は更新される場合がある)。
(1)3月20日までに同措置の対象国(注)に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次ビザの効力の停止。
(2)同措置の対象国(注)に対するビザ免除措置の順次停止。
2.この措置により、以下の人は3月21日午前0時(日本標準時)以降、日本に入国できなくなる。
(1)3月20日までに同措置の対象国(に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次ビザに基づき日本へ入国しようとする人。
(2)日本国がビザ免除措置を停止した国の旅券所持者で日本のビザを取得せずに日本へ入国しようとする人。
3.今回のビザ制限等に関する措置に係る最新情報は、随時、外務省や在外公館のホームページに掲載される。
4.また、3月21日午前0時(日本標準時)から、同措置の対象国(注)からの全ての入国者(国籍問わず)に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内の公共交通機関を使用しないよう要請する。
なお、同措置に関する問い合わせは、厚生労働省ホームページ<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html>で受け付ける。
5.「水際対策強化に係わる新たな措置」全体については、官邸ホームページ<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html>を確認のこと。