経済産業省は、新型コロナウイルスの発生により、影響を受ける、またはそのおそれがある中小企業・小規模事業者を対象に、金融関係の相談を受け付ける「中小企業金融相談窓口」を、3月11日(水)午前9時から開設する。
経産省は3月10日(火)、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して、第2弾の緊急対応策を以下の通り、取りまとめた。
・第1弾の緊急対応策で措置した5000億円規模の支援策に加え、新たに金利引き下げ措置を盛り込んだ特別貸付制度を創設するなど、1.1兆円規模の貸付・保証枠を確保する。
・その中で、特にフリーランスを含む個人事業主や売上が減少する事業者に対しては、信用力や担保に関わらず、実質無利子化する。なお、これら措置については、第1弾の緊急対応策に遡って適用する。
・また、セーフティネット保証4号・5号とは更に別枠(2.8億円)で、全国・全業種を対象に融資額の100%を保証する危機関連保証を創設後初めて発動。これらにより、事業者の資金繰りを徹底的に支えていく。
今回の対応策の内容や資金繰りに関する相談については、以下の「中小企業金融相談窓口」まで気軽に問い合わせるようアナウンスしている。
なお、すでに日本政策金融公庫、信用保証協会、商工会議所等に開設している「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」でも引き続き、資金繰り支援を含む各種経営相談を受け付ける。
[中小企業金融相談窓口]
3月11日(水曜日)午前9時から開設
– 開設時間:平日・休日ともに、9時~17時
– 直通番号:03-3501-1544
[担当]
中小企業庁長官官房総務課長 高倉
担当者:茂木、角田
電話:03-3501-1511(内線5271)/03-3501-1768(直通)
FAX:03-3501-6801
■(経産省)各経営相談窓口の連絡先一覧:https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200129007/20200129007-1.pdf
■(経産省)新型コロナウイルス感染症関連ページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
■(経産省)パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(PDF):https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf