国土交通省は、無人自動運転移動サービスを導入するバス・タクシー事業者のためのガイドラインを策定し、6月26日に公開した。
2020年の実現を目指す限定地域の無人自動運転移動サービス(レベル4)において、旅客自動車運送事業者は、運転者が車内にいる場合と同等の安全性及び利便性の確保が必要となる。
国交省は、旅客自動車運送事業者が、運転者が車内に不在となる自動運転車で旅客運送を行う場合において、安全性及び利便性を確保するために対応すべき事項について検討する際に必要な基本的な考え方を示すものとして、今回、「限定地域での無人自動運転移動サービスにおいて旅客自動車運送事業者が安全性・利便性を確保するためのガイドライン」を策定し、公開した。
[ガイドラインの概要]
<ガイドラインの対象>
① 遠隔監視・操作者の監視等による安全確保措置を前提とした限定地域での無人自動運転移動サービス。
② レベル4に係る技術の確立・制度の整備後における限定地域での無人自動運転移動サービス。
※ 自家用有償旅客運送(道路運送法第78条)を実施する者が上記無人自動運転サービスを導入する場合も本ガイドラインの対象。
<対応すべき事項>
・交通ルールを遵守した運行の安全の確保。
・旅客の安全の確保。
・点検・整備等による車両の安全の確保。
・運行前の点検の実施の確認。
・非常時等の対応、連絡体制の整備。
・事故の記録。
・運行の記録。
・事故やヒヤリハット事例を踏まえた対応。
・運送実施のための体制整備。
・旅客の利便性の確保。
※詳細は、「限定地域での無人自動運転移動サービスにおいて旅客自動車運送事業者が安全性・利便性を確保するためのガイドライン②<http://www.mlit.go.jp/common/001295525.pdf>」を参照。
<基本的考え方>
国交省は、このガイドラインを通じて、限定地域の無人自動運転移動サービスの実現に向け、その安全性及び利便性の確保を図っていきたいとしている。
■(国交省)ガイドライン本文(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001295527.pdf