トラック運転手の「集貨地点等での荷役作業」又は「附帯業務」を乗務記録の記載対象として6/15から追加
国土交通省は、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)を6月15日から改正し、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合の、集貨地点等での荷役作業又は附帯業務を、乗務記録の記載対象として追加する。
これにより、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進する。
1.背景
国交省は、ドライバー不足が深刻化しているトラック運送業において、生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするため、ドライバーの長時間労働の是正等、働き方改革の促進を図る。
今回、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業等に関する実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組みを促進すること等を目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象とする。
2.乗務記録への記録対象として追加する内容
(1)対象車両
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合
(2)対象作業
[1] 荷役作業(例)積込み、取卸し
[2] 附帯業務(例)荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要。
3.今後のスケジュール
施行日:令和元年6月15日(土) (令和元年5月10日(金)に公布済み)
■(国土交通省)改正概要リーフレット(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001291359.pdf