国土交通省は、道路運送車両の保安基準等を改正し、国際基準(WLTP)に基づく燃費・電費測定を、4月1日から義務化した。
この改正により、燃料電池自動車(FCV)や電気自動車(EV)の環境性能についても、国際基準で比較できるようになる。
国交省は、より環境性能の優れた自動車の選択を促すため、燃費の測定に関する保安基準(第8条)等について以下の改正を行った。
[1] 水素を燃料として走行する燃料電池自動車について、これまでは燃費の計測が義務付けられていなかったが、昨年6月の国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第178回会合において燃費試験法の国際基準(WLTP※)の改正が採択されたことを踏まえ、今後販売される燃料電池自動車については、国際基準(WLTP)による水素の燃費(km/kg)の測定を新たに義務付ける。
これにより、水素の燃費が燃料電池自動車の諸元表に記載されることになり、燃料電池自動車同士の環境性能を比較することができるようになる。
[2] 2030年度乗用車燃費基準では、燃費測定法について国際基準(WLTP)に基づく測定法(WLTCモード法)を採用したことを受け、従来JC08モード法での計測も許容されていた電気自動車の電費(Wh/km)についても、ガソリン乗用車等と同様に、国際基準(WLTP)により測定することを義務付け、WLTPの更なる普及を図る。
※WLTP:Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure(国際調和排出ガス・燃費試験法)
[改正概要(原文ママ)]
○ 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
([1]関係)燃料電池自動車の水素の燃費について、告示で定める方法(WLTCモード法)により測定しなければならないことを定めます。
○ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)
・([1]関係)保安基準で定める燃料電池自動車の水素の燃費の測定について、WLTCモード法としなければならないことを定めます。
・([2]関係)保安基準で定める電気自動車の電費の測定について、WLTCモード法としなければならないことを定めます。
[公布・施行]
公布・施行:4月1日