国土交通省と警察庁は6月25日、安全で快適な自転車利用環境の創出を一層進めるため、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 」を改定したことを発表した。
このガイドラインは、〝自転車は車両であり車道通行が原則〟という観点に基づき、「面的な自転車ネットワーク計画の作成方法」や「自転車通行空間設計の考え方」等について、全国の道路管理者や都道府県警察に提示するもので、平成24年11月に作成され、平成28年7月に改定が行われた。
今回の改定は、その後「自転車活用推進法」が施行され、国及び都道府県が定めた自転車活用推進計画を勘案しながら、全国で自転車ネットワーク計画を位置付けた市町村自転車活用推進計画の策定が進んでいること等、前回の改定後に生じた情勢の変化を踏まえつつも、安全で快適な自転車利用環境の創出が一層進むよう、行われたと云う。
<主な改定内容>
(1)自転車活用推進法及び自転車活用推進計画の反映
(2)質の高い自転車通行空間の整備促進
(3)自転車専用通行帯における路上駐停車対策の強化
(4)利用ルールの徹底
(5)新技術やデータの活用の促進