国土交通省は、平成30年10月1日から、車両総重量8トン以上、又は乗車定員30人以上の大型自動車のスペアタイヤについて、3ヶ月ごとの点検を、自動車の使用者に義務づけると、6月27日に公布した。
同省では、昨年10月、岡山県の中国自動車道で発生した大型トラックのスペアタイヤ落下による死亡事故を受け、同年10月27日、全ての大型トラックを対象に、スペアタイヤ等を車両へ固定する構造・装置について、損傷やボルトの緩みがないか直近の定期点検等の機会を捉えて早急に点検を実施するよう、関係業界団体へ指示。
今回、スペアタイヤの点検を恒久的な対策とするため、大型トラック・大型バスに備えるスペアタイヤ及びツールボックスを新たに定期点検の対象に加えるため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく「自動車点検基準」(昭和26年運輸省令第70号)を改正し、今年10月から施行する。
1.改正の概要
(1)自動車点検基準の一部改正
車両総重量8トン以上、又は乗車定員30人以上の大型自動車の3ヶ月ごとに行う点検項目に、次に掲げることを追加する。(事業用自動車等の定期点検の基準を定める別表第3及び別表第4の改正)
・スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷
・スペアタイヤの取付状態
・ツールボックスの取付部の緩み及び損傷
(2)自動車の点検及び整備に関する手引(平成19年国土交通省告示第317号)の一部改正
(1)により追加する点検の方法として、次に掲げることを定める。
・スペアタイヤ取付装置に緩み、がた及び損傷がないかをスパナ、目視、手で揺するなどして点検すること
・スペアタイヤが傾きや緩みなく確実に取り付けられているかを目視、強く押すなどして点検すること
・ツールボックスの取付部に緩み及び損傷がないかをスパナ、目視などにより点検すること 等
2.スケジュール
公布:平成30年6月27日
施行:平成30年10月1日