国土交通省は、7月18日、自動車の保安基準を一部改正し、事故自動緊急通報装置(※)の国際基準を導入すると発表した。
同省・自動車局では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、安全性等を確保するため、順次、拡充・強化をしている。
今回、「事故自動緊急通報装置に係る協定規則(第144号)」等の策定及び「座席、座席取付装置及び頭部後傾抑止装置に係る協定規則(第17号)」等の改訂が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で採択されたことを踏まえて、日本でも同基準を導入する。
[保安基準等の改正について]
1.保安基準等の主な改正項目
以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
・事故自動緊急通報装置を備える自動車は、協定規則第144号に規定された要件に適合しなければならないこととする。
・上記の適用対象を、乗車定員9人以下の乗用自動車(車両総重量3.5t以下に限る。)及び貨物自動車(車両総重量3.5t以下に限る。)とする。
2.公布・施行
公布:7月19日
施行:7月19日
※)事故自動緊急通報装置:自動車の衝突事故が発生した際に、コールセンターへ位置情報等を自動的に通報するシステム。
■国連の車両等の型式認定相互承認協定(1958年協定)の概要:http://www.mlit.go.jp/common/001245474.pdf
■国連の車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目:http://www.mlit.go.jp/common/001245473.pdf
■HELPNET:https://www.helpnet.co.jp/