国土交通省は9月20日、自動車のヘッドライトのオートレベリング搭載の拡大を目指していくことを明らかにした。
ちなみに一般的な自動車は、後部座席に人が乗車したり、トランクに荷物が積載されている状態では車両後部が下がるため、ヘッドライトの光の向きを調整しない場合、ヘッドライトが上を向き、対向車のドライバー、特に高齢者ドライバーに眩しさを与えるリスクがある。
そこで国土交通省は2006年の新車から、光源が明るいヘッドライトを備えた自動車を対象に予てより、「ヘッドライトの上下の照射方向を自動で調整するオートレベリング」を備えなければならないとしてきた。しかし今日も依然として、ヘッドライトの眩しさにより周囲の自動車等の発見が遅れ、事故に繋がるケースが過去10年間(2012~2021年)で300件以上発生している。
そうしたなかで世界では、オートレベリングの装備拡大の議論が進み、今般、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)でオートレベリングに関する基準改正が合意された。これを契機に日本の国土交通省では、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の改正を行う。
より具体的には、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を一部改正。二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽引自動車等を除く自動車に対して、光源の輝度に関わらず、広くレベリング装備を備えることを決めた。
1.主な改正の概要
もとより光源が2,000lm 超の高輝度のすれ違い用前照灯を有する自動車は、オートレベリング(自動式の前照灯照射方向調節装置)機能を備えることとなっていたことを受け、これ以降は、先の国際的な合意に伴い光源の輝度に関わらず、レベリング装備を必要とする全ての自動車に備えること。
【適用日】
(1)乗車定員10人以下の乗用車等
新 型 車:令和 9年9月1日
継続生産車:令和12 年9月1日
(2)車両総重量3.5t 超の貨物車及び
乗車定員11 人以上の乗用車
新 型 車:令和10 年9月1日
継続生産車:令和13 年9月1日
2.公布・施行
公 布 : 令和6年(2024年)9月20日
施 行 : 令和6年(2024年)9月22日
添付資料