国土交通省は、バス・タクシー・トラック事業おける運転者の睡眠不足による事故の防止を一層推進するため、睡眠不足の乗務員を乗務させてはならないこと等を明確化、点呼簿の記録事項として睡眠不足の状況を追加する。
また、居眠り運転に起因する事故を防止し、働き方改革を進める観点から、運転者の睡眠時間の確保について、バス・タクシー・トラック事業者の意識を高めるため、旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正する。
1.改正の概要
[1]旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正
・事業者が乗務員を乗務させてはならない事由等として、睡眠不足を追加する。
・事業者が乗務員の乗務前等に行う点呼において、報告を求め、確認を行う事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無を追加する。
・運転者が遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない等のおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加する。
[2]「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」及び「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正
・点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況を追加する。
2.スケジュール
公布:平成30年4月20日(金)
施行:平成30年6月1日(金)
■新旧対照表(省令)(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001232431.pdf
■新旧対照表(通達(旅客自動車運送事業))(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001232430.pdf
■新旧対照表(通達(貨物自動車運送事業))(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001232429.pdf