国土交通省は5月30日、貨客混載制度利用にあたる地域毎のニーズを踏まえ、貸切バス事業者やタクシー事業者がトラック事業の許可を取得した上で、過疎地域以外でもバス・タクシー事業に用いる車両で貨物の運送を行うことが出来る等の措置を講じることを公表した。
ちなみに、これまで貨客混載の実施については、乗合バス事業者は全国で。また貸切バス事業者、タクシー事業者及びトラック事業者は過疎地域又は過疎地域とみなされた区域で、人口3万人に満たない市町村(過疎地域)でのみ認められていた。
これが令和3年4月、複数の地方公共団体よりスーパーシティ提案の枠組みを通じて制度の見直しに関する提案がなされ、貨客混載に係る現行制度下ではカバーできない具体的なニーズ等を具体的に収集して検討。令和4年度中に結論を得て、令和5年度に速やかに必要な措置を講ずることを決めた。
これを踏まえて同省では、内閣府地方創生推進事務局と共同で実施した調査を前提に、過疎地域以外でも貨客混載の実施区域の見直し等の措置を講じる。
より具体的には、貸切バス事業者及びタクシー事業者によるトラック事業の許可の取扱いについて、当該地域関係者による協議が調ったことを条件に過疎地域以外でもバス・タクシー事業車両で貨物の運送を行うことができるようにする。
併せてトラック事業者による乗合バス事業、貸切バス事業及びタクシー事業の許可の取扱いも、上記と同じく地域の関係者による協議が調ったことを条件として、過疎地域以外でもトラック事業車両での旅客の運送を行うことができるようにする。
今後のスケジュールは以下の通り
通達発出:令和5年5月30日(火)
通達施行:令和5年6月30日(金)
当該制度の詳細
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001611588.pdf