国土交通省は7月9日、7月の梅雨前線に伴う大雨により被災者が置かれている状況(車両が所在不明のため登録番号が不明など)を考慮し、被災車両の抹消登録申請時の特例的取扱いを、以下の通り行うこととし、全国の地方運輸局に通達を発出した。
<想定される状況と特例措置>
① 自動車登録番号、車台番号が分からない
申請者からの情報、納税証明書等により自動車登録番号又は車台番号のいずれかが分かり、自動車を特定できれば、申請書を受理する。
② 原因を証する書面(罹災証明書又は被災証明書)の入手が困難
申請人の申立書をもって「罹災証明書」に代える。
なお国交省は、自動車税の減免についても、罹災証明書又は被災証明書の入手が困難な場合でも自動車税の減免申請が可能な場合があるため、都道府県自動車税事務所に問い合わせをするよう呼び掛けている。
[令和3(2021)年7月1日からの大雨による災害に係る災害救助法の適用の対象地域]
<法適用日、災害救助法適用市町村> (※)
・7月3日、静岡県熱海市
・7月7日、鳥取県鳥取市
・7月7日、島根県松江市/出雲市
※(内閣府)令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第2報】(pdf):http://www.bousai.go.jp/pdf/210701_ooame.pdf
■内閣府防災HP:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html