国土交通省は6月9日、後退時車両直後確認装置に係る協定規則(第158号)に関する国際基準等を国内の保安基準に導入するため、所要の法令等の整備を行うと発表した。
6月9日に公布され、同日から施行される保安基準等の一部改正では、主に、後退時車両直後確認装置(バックカメラ、検知システム又はミラー)の装着や、ハイブリッド車を含む電気自動車に対して、冠水走行等の水に対する暴露試験、システム異常発生時の運転者への警告等の要件が追加される。
自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・強化を進める国交省・自動車局は、今回、「後退時車両直後確認装置に係る協定規則(第158号)」が国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で、新たに採択されたこと等を受け、国内おいてもこれら規則を導入するため、改正された他の規則を保安基準に反映させることなどを目的に、保安基準の改正等を行う。
1.保安基準等の主な改正項目
道路運送車両の保安基準、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を一部改正する。
(1)車両後退時における事故を防止するために、車両直後を確認できる装置の要件に適合する後退時車両直後確認装置(バックカメラ、検知システム又はミラー)を、自動車に備えなければならないこととする。
(2)ハイブリッド自動車を含む電気自動車に対する電気安全対策を強化するため、[1]冠水走行等の水に対する暴露試験や、[2]電気システムに異常が発生した場合に運転者に対して警告する要件等を追加する。
2.公布・施行
– 公布:令和3年6月9日
– 施行:令和3年6月9日
但し、1.(1)に係る部分は令和3年6月10日とする。
■(国交省)道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について(PDF):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001407736.pdf
■(国交省)国連の車両等の型式認定相互承認協定(1958年協定)の概要(PDF):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001407737.pdf
■(国交省)国連の車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目(PDF):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001407738.pdf