国土交通省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により自動車の生産・輸送等に遅延が生じ、9月1日から乗用車の継続生産車に適用される、WLTCモード法による排出ガス規制適合車の供給が困難な状況にあることを踏まえ、特例措置として規制の適用日を4ヶ月延期する。
国交省は、乗用自動車等の排出ガス試験法について、平成28年10月に世界技術規則第15号の「乗用車等の国際調和排出ガス試験法(以下、WLTC(※1)モード法)」を国内導入し、順次義務化(※2、3)を進めている。
しかし今回、9月1日から義務化となるWLTCモード法による排出ガス規制乗用車の継続生産車について、新型コロナウイルス感染症の影響により、自動車の生産・輸送等に遅延が生じ、規制に適合した自動車の供給が困難な状況にあることから、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のための必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)について、適用日を延期する等、所要の改正を行った。
[WLTCモード・排出ガス規制の延長について]
1. 改正概要
9月1日から乗用車の継続生産車に適用されるWLTCモード法による排出ガス規制について、適用時期を4ヶ月延期する。
2. 公布・施行
公布・施行:6月10日
※1)WLTC:Worldwide harmonized Light vehicle Test Cycle(国際調和排出ガス・燃費試験サイクル)。
※2:(国交省)乗用車の排出ガス・燃費試験法に国際基準(WLTP)を導入します(平成28年10月31日発表):https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000172.html
※3:(国交省)路上走行時の排出ガス試験を導入します(別紙/平成30年3月30日発表):https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000198.html