国土交通省は11月10日、新型コロナウイルス感染省症への緊急措置として行なっている飲食店等のテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置の延長を発表した。緩和措置の占用期間について、令和2年11月30日までとしていたが、令和3年3月31日まで延長されることとなった。
同緩和措置は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として6月5日から導入された。9月1日現在で、国と同様の特例措置を導入した自治体数は約420自治体、占用許可件数は約240件となり、全国で同制度が活用されている。またコロナ占用特例の実施に関するアンケート結果から、約9割の道路管理者・占用主体が11月30日以降の継続を希望していることが分かっている。
「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/senyo.html