国土交通省は7月6日、限度超過車両の登録手数料及び登録車両の確認手数料を定めると発表した。
第201回通常国会で成立した道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により、道路法(昭和27年法律第180号)に創設された限度超過車両の新たな通行制度について、新制度の施行期日を令和4年4月1日とする政令と、運用に係る手数料を定める政令が、同日閣議決定された。
登録手数料は申請1件につき、5,000円。登録車両の確認手数料は1件につき、600円とする。ただし、一の都道府県の区域内において確認の求めを行う場合には、確認1件につき400円を超えない範囲内において、国土交通大臣が定める額としている。
また今回、限度超過車両が通行可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設された。なお、登録の事務等については、国だけでなく国土交通大臣が指定した指定登録確認機関も実施できることとしている。
改正の概要
1.道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
改正法による新制度の施行期日を令和4年4月1日とする。
2.車両制限令の一部を改正する政令
(1)限度超過車両の登録又は登録の更新に係る手数料(第19条関係)
申請1件につき、5,000円とする。
(2)登録車両の通行に関する確認の手数料(第20条関係)
確認の求め1件につき、600円とする。ただし、一の都道府県の区域内において確認の求めを行う場合には、確認1件につき400円を超えない範囲内において、国土交通大臣が定める額とする。
(3)指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料(第21条関係)
国土交通大臣が登録等事務を行う場合の手数料と同額とする。
(4)その他
その他所要の改正を行う。
スケジュール
公布日:令和3年7月9日(金)
施行日:令和4年4月1日(金)