国土交通省は3月9日、「車椅子使用者用駐車施設等の利用マナー啓発キャンペーン」を実施することを発表した。
令和2年5月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が改正され、高齢者、全ての障害者及び妊産婦等、日常生活又は社会生活において身体の機能上の制限を受ける人が車椅子使用者用駐車施設等のバリアフリー施設を円滑に利用するために必要となる配慮をするよう努める旨が、国、地方公共団体、施設設置管理者等、国民の責務に追加された(令和3年4月1日施行)。
国土交通省では、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用を推進するため、施行に合わせ、車椅子使用者用駐車施設等の適正利用の推進のためのキャンペーンを実施する。
地方公共団体においても、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進に向けて、様々な取組を行っている。
例えば、パーキング・パーミット制度では、施設管理者の協力のもと当該施設の車椅子使用者用駐車施設等について、条件に該当する利用対象者が共通に使用できる利用証を交付する。地方公共団体により「おもいやり駐車場制度」や「障害者用駐車区画利用証制度」という名称で、令和2年4月1日現在は39府県3市で導入されている。
また、歩行が困難でも乗降時に幅の広い区画は必要としない人のために、幅の広い区画に加えて、施設の出入口に近い3.5m未満の通常の幅の駐車区画もパーキング・パーミット制度の対象となる取組(ダブルスペース)も実施されている。
国土交通省では、こうした取組も合わせて推進していくとしている。
■車椅子使用者用駐車施設等の利用マナー啓発キャンペーン
– キャンペーン期間;通年(集中掲示期間 令和3年4月1日(木)~5月9日(日))
– キャンペーン内容:
・ポスターの一斉掲示及びチラシの配布 ※協力依頼先・・・ショッピングセンター、百貨店、ビル、道の駅、高速道路会社、地方公共団体等
・国土交通省の公式ツイッター等を活用し、キャンペーン実施の周知