国土交通省は3月9日、自動車の廃車等の手続き(抹消登録等)の申請が毎年度末に集中し、全国の運輸支局や軽自動車検査協会の窓口が混雑する傾向にあることから、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、極力3月中の来庁を避けるよう協力を呼び掛けた。
なお、混雑緩和の対策として、今年度も“登録自動車における特例対象手続き”が実施され、3月中の所有権の変更後、15日以内に所定の手続きがなされたものついては、その手続き・税申告が4月以降でも3月中の申請と見做し、課税処理が行われる。
廃車等の手続き(抹消登録等)は、自動車の所有者に課される自動車税・軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、申請を3月末までに終了させようと、年度末に集中。不特定多数の申請者が全国の運輸支局等や軽自動車検査協会の窓口に訪れる傾向があると云う。
国交省は、その混雑緩和のため、総務省と協議。その結果、総務省から地方自治体へ「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き・税申告が令和5年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」との通知が出されたことから、極力3月中の来庁を避けるよう協力を呼び掛けた。
[登録自動車における特例対象手続き]
・永久抹消登録を行う場合。
・移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合。
・移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合。
<参考例>
3月23日に廃車し永久抹消登録を行う場合。
[問い合わせ先]
・国土交通省自動車局自動車情報課 藤城、西脇
電話:(03)5253-8111(内線42116)/直通 03-5253-8587
・軽自動車検査協会経営企画部 田尻、髙田
電話:03-6279-4007(直通)
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