国土交通省は、自動車の自動操舵機能のうち、ハンドルを握った状態での車線変更支援機能(※)に関する国際基準が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において策定されたことを踏まえ、この基準を導入することを、10月16日に発表した。
また、圧縮天然ガス自動車等に備えるガス容器についても、改正された国際基準を採用する。
※:ドライバーによる運転を支援するいわゆるレベル2以下の機能。
[保安基準等の主な改正項目]
○車線変更支援機能等に関する国際基準の導入
自動操舵機能のうち、ハンドルを握った状態におけるドライバーのウインカー操作を起点とする車線変更支援機能を有する自動車は、かじ取り装置に係る協定規則(第79号)に規定された各機能についての要件に適合しなければならないこととする。
■改正の詳細(装置型式指定規則の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案について):http://www.mlit.go.jp/common/001257371.pdf
[公布・施行]
公布:10月16日
施行:10月16日
[車線変更支援機能の概要]
■主な要件
<機器等の性能>
・車線維持支援機能を備えていること。
・高速道路で作動すること。
・車線変更先の車線の後方接近車両を検知するセンサーを備えること。
・ドライバーのハンドル操作により機能を中断できること。
・システムがスタンバイ及び作動中は、ドライバーにその旨を視覚的に示すこと。
・システムが失陥した場合は、ドライバーに視覚的に知らせること。
<車線変更に係る事項>
・車線変更支援機能は、車線維持支援機能が作動しているときのみ起動すること。
・車線変更支援機能起動後(方向指示器操作後)、3秒から5秒間の間に車線変更支援操舵を開始すること。
・車線変更支援機能起動後3秒以上の手離しを検知した場合にはドライバーにその旨を表示すること。
・手離しを検知中は、車線変更支援操舵を開始しないこと。
・車線変更支援操舵開始時に、車線変更先の車線の後方接近車両と自車との車間距離が十分でない場合は、車線変更支援操舵を中止すること。
・車線変更支援操舵終了後は、車線維持支援機能を自動的に機能させること。
■(参考1)国連の車両等の型式認定相互承認協定(1958年協定)の概要(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001257369.pdf
■(参考2)国連の車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001257368.pdf