国土交通省は、平成30年3月20日に東海旅客鉄道(JR東海)から申請のあった中央新幹線の品川から名古屋間の建設工事の大深度地下の使用の認可について、10月17日に認可した。
[使用認可告示内容]
○国土交通省告示第千百八十一号
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号。以下「法」という。)第十六条の規定に基づき使用の認可をしたので、法第二十一条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成三十年十月十七日
国土交通大臣 石井 啓一
第1 認可事業者の名称:東海旅客鉄道株式会社
第2 事業の種類:中央新幹線品川・名古屋間建設工事
第3 事業区域:
<首都圏(延長:三十三・三キロメートル)>
東京都品川区北品川三丁目、北品川四丁目、広町一丁目、広町二丁目、西品川一丁目、西品川二丁目、豊町二丁目、戸越五丁目、戸越六丁目、東中延二丁目、中延三丁目、中延四丁目、旗の台三丁目、旗の台四丁目、旗の台五丁目地内(地下四十三メートルから地下百一メートル)
東京都大田区上池台一丁目、上池台二丁目、東雪谷一丁目、東雪谷二丁目、石川町二丁目、田園調布二丁目、田園調布三丁目、田園調布四丁目、田園調布五丁目地内(地下六十メートルから地下百三メートル)
東京都世田谷区東玉川一丁目、東玉川二丁目地内(地下六十四メートルから地下九十一メートル)
神奈川県川崎市中原区等々力、宮内四丁目、上小田中三丁目、上小田中四丁目、上小田中五丁目、上小田中六丁目、新城中町、新城二丁目、新城四丁目地内(地下五十九メートルから地下八十五メートル)
神奈川県川崎市高津区千年新町、千年、新作二丁目、梶ケ谷六丁目地内(地下四十八メートルから地下九十七メートル)
神奈川県川崎市宮前区野川、梶ケ谷、馬絹一丁目、馬絹二丁目、馬絹四丁目、馬絹五丁目、小台一丁目、小台二丁目、土橋二丁目、土橋四丁目、鷺沼四丁目、犬蔵一丁目、犬蔵二丁目、犬蔵三丁目、水沢一丁目、水沢二丁目、潮見台地内(地下四十七メートルから地下百十メートル)
神奈川県川崎市麻生区東百合丘三丁目、王禅寺、王禅寺東一丁目、王禅寺東二丁目、王禅寺西三丁目、王禅寺西四丁目、王禅寺西五丁目、上麻生四丁目、片平一丁目、片平二丁目、片平五丁目、片平六丁目、片平地内(地下四十四メートルから地下百十三メートル)
東京都町田市広袴町、広袴二丁目、広袴三丁目、広袴四丁目、真光寺三丁目、鶴川四丁目、真光寺町、小野路町、下小山田町、上小山田町、小山ヶ丘一丁目、小山町地内(地下四十一メートルから地下百二十一メートル)
<中部圏(延長:十七・〇キロメートル)>
愛知県春日井市坂下町一丁目、坂下町二丁目、坂下町三丁目、坂下町四丁目、上野町、東神明町、松本町、不二ガ丘一丁目、不二ガ丘二丁目、不二ガ丘三丁目、出川町、北城町一丁目、北城町四丁目、下市場町六丁目、下市場町、堀ノ内町、堀ノ内町北一丁目、堀ノ内町北二丁目、熊野町、小木田町、上条町二丁目、上条町三丁目、上条町四丁目、王子町、下条町一丁目、小野町二丁目、小野町三丁目、小野町四丁目、町田町一丁目、町田町二丁目、細木町一丁目、森山田町、勝川町一丁目、勝川町二丁目、勝川町十丁目、長塚町一丁目、御幸町一丁目地内(地下四十三メートルから地下百十三メートル)
愛知県名古屋市守山区大字瀬古字十五、大字瀬古字赤目、瀬古一丁目、瀬古三丁目、瀬古東三丁目地内(地下五十メートルから地下七十メートル)
愛知県名古屋市北区上飯田町字北山、上飯田北町一丁目、上飯田北町二丁目、上飯田北町四丁目、上飯田南町一丁目、上飯田南町二丁目、御成通四丁目、織部町、下飯田町一丁目、下飯田町二丁目、下飯田町三丁目、若葉通二丁目、若葉通三丁目、紅雲町、城東町六丁目、城東町七丁目、生駒町五丁目、生駒町六丁目、水切町五丁目、長田町一丁目、長田町二丁目、大杉町三丁目、大杉町四丁目、中杉町三丁目、大杉二丁目、大杉三丁目、清水一丁目、清水二丁目地内(地下五十四メートルから地下七十七メートル)
愛知県名古屋市東区白壁二丁目地内(地下六十二メートルから地下八十七メートル) 愛知県名古屋市中区三の丸一丁目、三の丸二丁目、三の丸四丁目、二の丸、丸の内一丁目地内(地下四十六メートルから地下九十一メートル)
第4 事業により設置する施設又は工作物の耐力:
施設頂面において一平方メートル当たり約六百四十~千四百二十三キロニュートン
第5 使用の期間:
平成三十一年度より大深度地下施設存続期間中
[問い合わせ先]
都市局都市政策課都市政策調査室 中上、町田
TEL:03-5253-8111(内線 32262,32263)
FAX:03-5253-1586
■(JR東海)リニア中央新幹線:http://linear-chuo-shinkansen.jr-central.co.jp/