国土交通省は、3月26日、日産自動車の一連の完成検査に係る不適切事案について、立入検査および、同社から提出された報告書を精査した結果を踏まえ、同社に大臣名で型式指定に関する業務改善指示書を交付した。
また、道路運送車両法違反(完成検査の一部未実施)による過料適用のため、横浜地方裁判所に通知を行った。
1.型式指定に関する業務改善指示書の交付
日産自動車の一連の完成検査に係る不適切事案について、昨年9月以降国土交通省が同社に対して行った立入検査ならびに、昨年11月17日付で同社から国土交通省に提出された報告書について精査を行った結果として、3月26日、同社の取締役社長に対して、大臣名で型式指定に関する業務改善指示書を交付し、以下の指摘を行った。
・実態を伴わない完成検査に関する実施細則を届け出ることにより、数多くの型式指定を受け続けたこと
・各工場の管理者及び日産本社が現場の実態を把握・管理できておらず、昨年9月の立入検査時の不適切対応に関しても、各工場に対し速やかに的確な指示を出さなかったこと
国交省は、以上の2点について、極めて不適切であり、これらを踏まえると、一連の不適切事案については、経営層を含め日産組織の責任は極めて大きいとしている。
また、同指示書では、日産自動車に対し、上記指摘を踏まえて報告書で示された再発防止策について必要な見直しを行い、その後の再発防止策の実施状況等について四半期ごとに報告を行うことを求めている。
加えて、20日に公表した「適切な完成検査を確保するためのタスクフォース」の中間とりまとめを踏まえ、同社を重点的な監視対象とし、今後、改めて不適切な取扱いが判明した場合等、必要な場合においては、所要の措置をとるとしている。
2.完成検査の一部未実施に係る過料適用の通知
報告書の精査の結果、日産自動車の栃木工場で、平成26年1月25日から平成29年10月19日までに完成検査をした24,207台の型式指定車について、完成検査の一部である「車室外乗降支援灯(消灯)」の検査が行われていなかったことが判明。
このうち、自動車局長が同社に対して業務改善指示書を交付した平成29年9月29日以降に完成検査をした107台については、改善指示を受けたにもかかわらず完成検査業務の適正な実施がされていなかった。
同省は、この点で、今後の道路運送車両法令の適切な執行に影響を与えかねないという違反の重大性に鑑み、3月26日、国土交通省は、道路運送車両法第75条第4項違反による過料が適用されるよう、横浜地方裁判所に対し通知を行った。
型式指定に関する業務の改善指示(PDF):
http://www.mlit.go.jp/common/001227365.pdf
過料適用に関する参照条文(PDF):
http://www.mlit.go.jp/common/001227366.pdf