経済産業省は、今年10月の消費税10%への増税に伴って見直される「自動車(自家用乗用車に限る)に関する税制」について、その内容を告知・解説する特設サイトを、6月7日に開設した。
特設サイトでは、解説ショートムービー、モデルケースによる排気量別減税額シミュレーション等のコンテンツを掲載している。
10月以降、自動車(自家用乗用車に限る)に関する税制は以下の2点が大きく変更される。
①新車を購入した場合の「自動車税」が毎年減税
2019年10月以降、新車を購入した場合に「自動車税」が毎年減税となる。
2,000cc以下のコンパクトカーほど減税額が大きく、この排気量では年間最大4,500円、率にして10~15%程度の毎年減税に。全排気量で自動車税が引き下げられるのは、1950年の制度創設以来初めてだと云う。
②「自動車取得税」を廃止し、「環境性能割」を導入。消費増税後1年間に限り環境性能割を1%軽減
消費増税が行われる10月、「自動車取得税」が廃止され、自動車取得時にかかる税金は、「環境性能割」に。燃費性能等に応じた課税となる。
また、今年10月1日~来年9月30日までの1年間に限り「環境性能割」の税率から1%分を軽減。これは新車と中古車ともに対象となる。
(注1)内容は2019年4月1日現在の法令に基づいたもの。
(注2)実際の減税額は、自動車の車両価格、排気量や燃費達成度等によって異る。具体的な車種における税額の詳細は、自動車販売店等で確認のこと。
■特設サイト:https://www.car-tax.go.jp
[問い合わせ先]
製造産業局自動車課長 河野(こうの)
担当者:前田、和田
電話:03-3501-1511(内線 3831~3833)
03-3501-1690(直通)
03-3501-6691(FAX)