経済産業省と環境省は5月28日、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」に規定する特定有害廃棄物等の平成30年(1月~12月)における輸出及び輸入の実績をまとめ、以下の通り発表した。
– 輸出*:626件(約48.0%減) 215,890トン(約13.3%減)
– 輸入*:858件(約7.7%増) 27,910トン(約37.1%増)
※()内は、対前年比。 *移動書類の交付件数と交付数量の合計
1.バーゼル法の概要
バーゼル法は、処分又はリサイクルを目的として特定有害廃棄物等の輸出入を行う者に対して、外為法に基づく経産大臣の輸出入の承認を受けること、輸出の承認を受けるに際しての環境大臣の確認、移動書類の携帯を義務づけている他、不適正処理が行われた場合には、経産大臣及び環境大臣が回収・適正処分を命ずること等を規定している。
2.平成30年における特定有害廃棄物等の輸出の状況
輸出の承認を得たものの内、経産大臣が輸出移動書類の交付をしたものは626件で、その総量は215,890トン。
品目は、主に、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、石炭灰、錫鉛くずで、金属回収など再生利用を目的とするもので、主な輸出先は、韓国、ベルギーとなった。
3.平成30年における特定有害廃棄物等の輸入の状況
輸入の承認を得たもののうち、経産大臣が輸入移動書類を交付したものは858件で、その総量は、27,910トン。
品目は、主に、電子部品スクラップ、電池スクラップ(ニッケルカドミウム、ニッケル水素、リチウムイオン等)、金属含有スラッジで、金属回収など再生利用を目的とするで、主な輸入先は、台湾、フィリピン、タイとなった。
[関連資料]
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行状況(平成30年)について(PDF):https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190528001/20190528001-1.pdf