川崎重工業は、5月21日開催の取締役会で、6月25日開催予定の第197期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議した。
1.定款変更の理由
(1)監査等委員会設置会社への移行に関する変更
川崎重工は、取締役会での議論の充実や、経営環境の急速な変化へ迅速な対応、取締役会の監督機能のさらなる強化を目的に、取締役会の業務執行決定権限の相当部分を業務執行取締役に委譲することが可能となる「監査等委員会設置会社」に移行する。
・これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行う。
・また、経営の効率性を高め、機動的な意思決定を可能とするため、業務執行取締役への権限移譲に関する規定を新設する。
・加えて、監査等委員である取締役等、業務執行を行わない取締役についても、責任限定契約を締結することによってその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲の変更を行う。
なお、当該変更について、各監査役は同意済み。
(2)取締役および執行役員の職務等の明確化に伴う見直し
川崎重工では、2018年4月1日に、コーポレート・ガバナンスの強化に向け、取締役会の監督機能と執行機能の分離を進めるため、役付取締役と執行役員体制の見直しを行ったが、今回、これをさらに進め、取締役、代表取締役、役付取締役、執行役員の職務および役割の明確化を図るため、関連する規定の見直しを行う。
(3)事業目的の追加
水素サプライチェーンの構築および医療用ロボットの開発が本格化しつつあることから、事業内容の拡大および今後の事業展開に備えるため、現行定款第3条(目的)につきまして事業目的を追加する。
(4)その他全般に関する変更
その他、条文の追加および削除に伴う条数の変更等、所要の変更を行う。
2.変更の内容 (下線=変更部分)
3.日程(予定)
– 定款変更のための株主総会開催日:2020年6月25日(木)
– 定款変更の効力発生日:2020年6月25日(木)