
日本郵便は3月11日、近畿支社管内の複数の郵便局で、配達前に酒気帯びの有無等を確認する点呼の未実施など、法令違反があったことを発表した。
事の経緯
日本郵便では、近畿支社管内の小野郵便局(東条旧集配センター)で、法令で定められた点呼業務(※)をせずに配達業務を行った事例を、1月下旬に確認。
これを受けて、近畿支社管内の郵便局の1週間の点呼業務執行状況を確認したところ、今回、期間中に1回でも何らかの不備があった郵便局が140局あることを確認した。
同社は現在、この140局について、不備の詳細(内容・割合・頻度等)の調査を実施すると共に、全国の郵便局に対しても点呼業務執行状況の調査を開始。その結果を踏まえ、適正な点呼業務の徹底を図るため、調査により確認された法令違反の再発防止策を早急に策定し、実行していくとしている。
※貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条に於いて、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して酒気帯びの有無等の確認を行うことと定められているもの。