特許庁は、建築物や内装、画像の意匠を新たに保護対象とした改正・意匠法(令和2年4月1日から)に基づき、小糸製作所の「車両情報表示用画像」を国内で初めて意匠登録した。
昨今、インターネットサービスの多様化やスマートフォンの飛躍的普及を受けて、クラウド上に記録されたアプリケーションやソフトウェアが、ネットワークを通じて利用者に提供され、利用されている。さらに、センサー技術や投影技術の発展に伴い、壁や人体等に投影された画像により機器を操作することや機器の機能を発揮することも可能となっている。
このようなクラウド上のアプリ等の画像や物品以外の場所に投影される画像のデザインは、製品の利便性を左右する重要な役割を担うことから、画像のデザインについて独占権を認めることでイノベーションを促進し企業の競争力を強化するべく、令和元年、意匠法が抜本的に改正され、令和2年4月から、画像のデザインが意匠権で保護できるようになった。
そして今回、特許庁は、この画像を新たに保護対象とした意匠法に基づき、小糸製作所の「車両情報表示用画像」を国内で初めて意匠登録した。
[意匠登録された画像](登録意匠の図面は一部抜粋)
意匠登録第1672383号「車両情報表示用画像」(小糸製作所)
<意匠に係る物品の説明>
意匠登録された画像は、画像投影装置付き車両より路面に照射される画像。画像図で表された画像は、使用状態を示す参考図1乃至3のとおり、走行時もしくは停車時に車両の周辺に照射され、外部から車両の存在を視認しやすくさせる。また、画像は、運転手に車両周辺の路面の状況を視認しやすくさせる。車両が進行方向を変更するとき、画像図、及び、変化した状態を示す画像図1及び2のとおり、変更向きに応じて変化して照射される。
※新規性喪失の例外規定の適用申請あり/(参考)エリアマーカー(株式会社小糸製作所提供)
■(特許庁)令和元年意匠法改正特設サイト:https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html