警察庁は、運転免許証の再交付に関して、令和元年台風19号で被災した場合に、運転免許制度上の特例措置等の対象となる可能性があることから、居住する都道府県警察の担当窓口まで相談するよう案内している。
[運転免許証の再交付について]
○ 運転免許証を亡失・滅失した場合には、罹災証明書が無くとも、申請窓口で被災状況を伝えることで、運転免許証の再交付を受けることが可能。
○ 他県に避難している被災者が運転免許証の再交付を申請する際、住民票の写しが無い場合でも、避難先に同居する家族や親戚のほか、避難先の施設の責任者やホテルの支配人等による居住証明書(記載例参照)と、その証明をした人の身分証明書の写しにより、再交付を受けることが可能。
<記載例>
なお警察庁は、今後台風19号による災害が特定非常災害特別措置法等に基づく特定非常災害に指定された場合、運転免許証の有効期間を延長する等の措置が講じられる可能性があるとも伝えている。