警察庁交通局は、「平成30年7月豪雨に伴う運転免許証の有効期間等の満了日の延長措置」の終了日が迫っていることから、その対象者に向け注意喚起を行っている。
平成30年7月豪雨に伴い、運転免許証の有効期間をはじめとする運転免許行政上の各種権利利益の存続期間については、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)」に基づいて、6月28日から11月29日までにその満了日を迎える場合、11月30日まで延長してきたが、その延長措置の期限が近付いている。
延長措置の対象者は、11月30日までに運転免許証の更新が受けられない場合、12月1日以降は自動車等の運転ができなくなる。
また被災県では、11月末にかけて延長措置の対象者による更新申請が集中し、平常時に比べて運転免許証更新窓口の混雑が予想されることから、円滑な運転免許手続の実施のためにも、可能な限り早期に更新申請を行うなど、協力を呼び掛けている。
なお、県外へ避難している場合には、居住証明書の提出により避難先の都道府県での更新手続も可能だと云う。
また、詳細や不明な点については、最寄りの警察署又は運転免許試験場へ問い合わせて欲しいとしている。