警察庁は、7月14日、平成30年7月豪雨による災害が、特定非常災害特別措置法に基づく特定非常災害に指定されたことを受け、許認可等について、①「有効期間の延長」と、②「届出等義務不履行の猶予」に関する2つの特別措置を発表した。
①許認可等の存続期間(有効期間)の延長
一定の地域(※1)の住民を対象に、運転免許など、許認可等(平成30年6月28日以後に満了するもの)について、存続期間(有効期間)を平成30年11月30日(金)まで延長する。
<許認可等の満了日が延長される主な例>
・運転免許証の有効期間の延長(道交法)
・猟銃等の所持の許可の有効期間の延長(銃刀法)
・犯罪被害者等給付金の申請期間の延長(犯罪被害者支援法)
※1)平成30年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
※2)措置に関する告示:https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/kokuji/kokkakouan/20180714honbun.pdf
②期限内に履行されなかった届出等の義務の猶予
法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、平成30年9月28日(金)までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われない。
※延長・猶予の対象や手続の詳細については、住居地域の府県警察まで問合せのこと。