日本政府は11月22日、航空法等の一部を改正する法律の施行に伴い、無人航空機の機体認証等の申請者が納付すべき手数料の額等を定める「航空法関係手数料令の一部を改正する政令」を閣議決定した。
背景と概要
「航空法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第65号)による航空法の改正により、無人航空機の機体認証と型式認証、無人航空機操縦者技能証明などの制度が創設され、これらに係る申請者に対して、国土交通省が検査を行う場合などに手数料を納付する義務が生じることとなった。
今回閣議決定された「航空法関係手数料令の一部を改正する政令」では、無人航空機の機体認証や型式認証、無人航空機操縦者技能証明等の制度に関わる申請を行う人が国交省の検査を受ける場合などで納付すべき手数料の額等を定める。
なお、手数料の具体的な金額等(改正に伴う「航空法関係手数料規則の改正」)については、別途告知される予定。
「航空法関係手数料令の一部を改正する政令」に関しての今後のスケジュール
・公布:令和4(2022)年11月28日(月)
・施行:令和4(2022)年12月5日(月)
[問い合わせ先]
【全般事項】
・航空局安全部無人航空機安全課 甲斐、田中
電話:(直通)03-5253-8615/(代表)03-5253-8111(内線:48131)
【型式認証制度に関して】
・航空局安全部航空機安全課 吉村、松村
電話:(直通)03-5253-8735/(代表)03-5253-8111(内線:50209)