現在、平成30年7月豪雨に伴う災害派遣等従事車両(災害ボランティアを含む)の高速道路の無料措置が実施されている。
災害派遣等従事車両が高速道路の無料措置の適用を受けるためには、あらかじめ、最寄りの都道府県または市町村に申請し、「災害派遣等従事車両証明書」の交付を受ける必要がある。
[高速道路の無料措置について]
1 派遣対象となる被災地府県
岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県
※同件に係る被災地府県のホームページは以下を参照。
○岐阜県:http://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/c_11115/hisaisyashiennyuuryoudoumuryouka.html
○京都府:http://www.kyoshakyo.or.jp/news/post_147.html
※社会福祉法人 京都府社会福祉協議会へのリンクとなる。
○大阪府:http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/oosaka/index.html
○兵庫県:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/rainy_season.html
○岡山県:http://www.pref.okayama.jp/page/567021.html
○広島県:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/30nen-hiroshima-ooame-saigaihaken.html
○愛媛県:https://www.pref.ehime.jp/h15350/gouu/syaryou.html
○高知県:http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010101/2018071300064.html
2 対象車両
1.自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む)へ救援物資等を輸送するための車両
2.自治体等からの要請により、被災地の復旧、復興にあたるための物資、人員等を輸送するための車両
3.自治体が災害救援のために使用する車両
4.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
※被災地府県によっては対象車両が異なる。詳細は被災地府県に確認のこと。
3 災害派遣車両証明書発行の手続きについて
・上記1.~3.の車両(災害ボランティア以外の車両)
あらかじめ、最寄りの都道府県または市町村に申請し、「災害派遣等従事車両証明書」の交付を受けること。
・上記4.の車両(災害ボランティアの車両)
あらかじめ以下の図を参考に手続きし、災害派遣等従事車両証明書の発行を受けること。
4 高速道路の通行方法
・ETCレーンを通行せず、係員のいるレーンを通行する。
・入口料金所で、通行券を受け取る。
・出口料金所では、通行券に証明書を添えて料金所係員に手渡す。
(災害派遣等従事車両1台につき通行1回あたり1枚を提出)
※対象の高速道路は、被災地府県に確認のこと。