国土交通省は、7月19日、「平成三十年七月豪雨に伴い、被害者の有する権利利益の保全のため、被害者の有する国土交通省所管の許可等について、その有効期間の延長の対象となる許可等の内容を定める告示(国土交通省告示及び観光庁告示)」を公布した。
[当該告示について]
○「平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第211号)により、平成三十年七月豪雨による災害について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第3条に基づく行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置(平成30年6月28日以後に満了する許可等の有効期間の延長)」が適用されることとなった。
○国土交通省関係の当該措置の適用対象については、別添(国土交通省告示及び観光庁告示)のとおり、対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を指定する告示が公布された。
■国土交通省告示(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001245779.pdf
■観光庁告示(PDF):http://www.mlit.go.jp/common/001245778.pdf
国交省は、指定された特定権利利益や対象者以外であっても、平成30年7月豪雨被害者は、申出により、満了日の延長が認められる場合があるため、特定権利利益を所管する部局に問い合わせて欲しいとしている。
また、法第4条第2項の規定に基づき、平成30年6月28日以後に法令に規定する履行期限が到来する義務(変更の届出義務等)が履行できなかった場合でも、それが平成30年7月豪雨によると認められれば、平成30年9月28日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われないとしている。
■問い合わせ先一覧(告示順):http://www.mlit.go.jp/common/001245777.pdf