SUBARU(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:中村 知美)は7月10日、会社法第370条と同社定款第29条(取締役会の決議に替わる書面決議)に基づき、下記の役員等に対して株式報酬として自己株式の処分を行うと決議した。(坂上 賢治)
上記の概要
(1)処分期日 :2020年8月7日
(2)処分する株式の種類及び数 :同社普通株式 61,379株
(3)処分価額 :1株につき 2,332円
(4)処分価額の総額 :143,135,828円
(5)株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 :
同社取締役(社外取締役を除く)6名/22,724株
同社執行役員:18名/38,655株
(6)その他 :この自己株式処分は、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とする
上記実施の目的と理由
SUBARUは2017年4月28日開催の取締役会で、自社取締役(社外取締役を除く)と執行役員(以下対象取締役等)に対して、持続的な企業価値向上への貢献意識を高めるべく新たな報酬制度「譲渡制限付株式報酬制度の導入」を決議した。
また2017年6月23日開催の第86期定時株主総会では、上記制度の決議に基づき、年10万株以内の譲渡制限付株式付与のための報酬を支給することについての承認を得た。
これを踏まえSUBARUは、対象取締役6名及び執行役員18名に対して職責の範囲などを勘案し金銭報酬債権合計143,135,828円を付与する。加えて当該金銭報酬債権の現物出資により普通株式61,379株を割当てる。
なお上記の対象となるSUBARUの経営陣が、株主と共に持続的な企業価値の向上を図る動機付けのため譲渡制限期間を3年間とした。この自己株式処分は、割当予定先の対象取締役等が金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、同社の普通株式に係る処分を受ける手順となる。
以降の株式の管理、譲渡制限期間等の契約詳細は以下URLを参照されたい。
https://www.subaru.co.jp/press/news/2020_07_10_8821/