高速道路、ゴールデンウィーク期間は休日割引を適用なし
東日本高速道路、中日本高速道、西日本高速道路、本州四国連絡高速道路、宮城県道路公社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、ゴールデンウィーク期間(4月29日~5月6日)において、通行料金の休日割引を適用しないことを決めた。適用除外は、国土交通省から要請に応えるもので、高速道路利用者に対して期間中の都道府県をまたぐ移動の自粛を呼びかけていく。(片山 雅美)
休日割引除外は、ゴールデンウィーク期間中の本来割引対象日となる土・日・祝日で4月29日と5月2日~6日となる。
また、サービスエリアやパーキングエリアでレストランや土産品コーナーを店舗運営する事業者に対して、4月29日~5月6日の営業の自粛を要請した。期間中、各店舗の営業時間に関しては個々に異なるため、Webサイトで情報提供される。
一方、物流事業者などの利用頻度が高い、ガソリンスタンドやシャワー設備などは通常営業とする。
高速道路会社では、高速道路を利用しての「不要不急の都道府県をまたぐ移動の自粛」に向けてテレビ・ラジオをはじめ、各会社のWebサイトやSNS、高速道路上の道路情報板、サービスエリア・パーキングエリアにおけるポスター掲示や音声案内、ハイウェイラジオ放送など様々な媒体を通じて呼びかけを実施し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取組む方針だ。