日野自動車は9月16日、8月2日と22日に公表したエンジン認証申請における不正行為に関する国土交通省による聴聞で、予定される不利益処分の原因となる事実などに関して、同社としての意見はない旨の回答を行ったと発表した。
聴聞は、自動車製作者に行政処分を科すに当たって、道路運送車両法第103条および行政手続法第13条の規定に基づいて行われる手続き。国交省は16日、この聴聞を、日野および不正のあった同社製エンジンを搭載したバスを販売していたいすゞ自動車に対して行った。これに対して日野は、予定される同社への不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に関して同社としての意見はない旨を回答した。
[不利益処分の内容および原因となる事実]
不利益処分の内容①
(1)概要:大型エンジンE13Cの一酸化炭素等発散防止装置の装置型式の指定の取消し。
(2)指定取消の対象となる型式:E13C-ABA、E13C-ABB
(3)不利益処分の原因となる事実:
量産エンジンにおいて、型式指定取得のための排出ガス性能に係る長距離耐久試験の際とは異なる制御プログラムを用いており、排出ガス性能が基準を満たしているという技術的根拠が無いにも関わらず、満たしているとの評価を得て、不正に型式指定を取得した。
不利益処分の内容②
(1)概要:建設機械等用エンジンE13C-YSの一酸化炭素等発散防止装置の装置型式の指定の取消し。
(2)指定取消の対象となる型式:E13C-YS
(3)不利益処分の原因となる事実:
量産エンジンにおいて、型式指定取得のための排出ガス性能に係る長距離耐久試験の際とは異なる制御プログラムを用いており、排出ガス性能が基準を満たしているという技術的根拠が無いにも関わらず、満たしているとの評価を得て、不正に型式指定を取得した。
不利益処分の内容③
(1)概要:建設機械等用エンジンE13C-YMの一酸化炭素等発散防止装置の装置型式の指定の取消し。
(2)指定取消の対象となる型式:E13C-YM
(3)不利益処分の原因となる事実:
排出ガス性能に係る長距離耐久試験において、一部の測定点のデータの改ざん等を行っており、排出ガス性能が基準を満たしているという技術的根拠が無いにも関わらず、満たしているとの評価を得て、不正に型式指定を取得した。
不利益処分の内容④
(1)概要:建設機械等用エンジンP11Cの一酸化炭素等発散防止装置の装置型式の指定の取消し。
(2)指定取消の対象となる型式:P11C-VN
(3)不利益処分の原因となる事実:
排出ガス性能に係る長距離耐久試験において、一部の測定点のデータの改ざん等を行っており、排出ガス性能が基準を満たしているという技術的根拠が無いにも関わらず、満たしているとの評価を得て、不正に型式指定を取得した。
■(国交省)自動車製作者に対する不利益処分の一覧表(PDF):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001512129.pdf