国土交通省は、1月31日、道路運送車両の保安基準第 55 条等に規定する告示等の一部改正を発表した。この改正により、超小型モビリティの認定制度をより使いやすいものとするとしている。
超小型モビリティの認定制度(※)については、これまで、申請者を地方公共団体等に限ってきたが、今般、自動車メーカーをはじめとする地方公共団体以外の者からの申請も可能とする等の制度改正を行うとしている。
※軽自動車よりも小さい乗車定員が2人程度の自動車(超小型モビリティ)について、運行及び車両に係る条件を付すことで、安全・環境性能が低下しない範囲で座席の取付け基準等、一部の基準を緩和し、公道走行を可能とする制度。
国土交通省では、超小型モビリティについて、道路運送車両法に基づく基準緩和制度を活用した認定制度を創設し、その開発・普及促進を図ってきたと云う。
この改正により、地方公共団体等だけではなく、自動車メーカー等が直接、基準緩和の申請をできるようになることから、より多くの地域において公道走行が可能となるとしている。
[改正の概要]
1.告示等の主な改正項目
(1)道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する国土交通大臣が定めるものを定める告示の一部改正
超小型モビリティについて適用しないこととする基準に、曇り防止装置(デフロスタ)の設置に係るものを追加するほか、所要の改正を行う。
(2)超小型モビリティの認定要領(依命通達)の一部改正
これまでは、超小型モビリティの認定の申請ができる者を、超小型モビリティの運行に関して交通の安全と円滑を図るための措置を講ずる地方公共団体の長又は地方公共団体が組織した協議会の長に限っていたが、これらの者以外の者による申請も可能とすることとする(※)ほか、所要の改正を行う。
※ただし、申請者は、超小型モビリティの運行についてあらかじめ運行地域がある地方公共団体の長等の了承を得るものとする。
2.公布・施行
公布:1月31日
施行:1月31日
改正についての詳細(PDF): http://www.mlit.go.jp/common/001219785.pdf