国土交通省は1月7日、リスク軽減機能(ドライバー異常時対応システム)に関する国連規則を国内の保安基準の詳細規定に導入するため、所要の法令等の整備を行うと発表した。
自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・強化を進めている。
今回、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、リスク軽減機能の性能要件を追加する国連規則の改正が合意されたこと等を踏まえ、日本においても、改正された国連規則を保安基準に反映させることなどを目的として、保安基準の詳細規定の改正等を行う。この国連規則は、日本が平成28年に世界で初めてこのような機能について要件化したガイドラインをベースに策定されている。
1.主な改正項目
(1)運転者が無反応状態になった場合に、自動で安全に停止や操舵する緊急機能を備える自動車(二輪自動車及び特殊な自動車を除く。)について、国連規則第79号の要件を適用する。
(2)圧縮水素ガスを燃料とする重量車には、事故時の消防・救急活動等の際に、当該車を識別する目的として、国連規則第134号に規定されたラベルを車体の指定された箇所に貼付しなければならないこととする。
【適用日】新型車:令和4年9月1日 継続生産車:令和6年9月1日
(3)重量車の燃費試験法として、より走行実態に即した燃費値を測定するため、新たにJH25モード法を定める。
2.公布・施行
公布:令和4年1月7日
施行:令和4年1月7日