これを受けて東京地検特捜部では、あえて社員個人の刑事責任を問うのでは無く、該当法人の組織全体で不正が常習化していた点を重視した訴状にしたものと見られる。
より具体的な内容では、神戸製鋼所が2016年9月~17年9月、大安製造所(三重県いなべ市)、真岡製造所(栃木県真岡市)、長府製造所(山口県下関市)からのアルミ・銅等の出荷製品に関して、予てより顧客と合意していた製品の仕様に満たない製品であるにも関わらず、虚偽の品質を記載した証明書305通を顧客に交付していた。
この起訴について神戸製鋼所は、「当社及びグループ会社における不適切行為に関しまして、お客様、お取引先様、株主様そのほか多数の皆様に多大なるご迷惑をお掛けしておりますこと、改めて深くお詫び申し上げます。
現在、当社グループは、本年 3 月 6 日付「当社グループにおける不適切行為に関する報告書」記載の再発防止策の実行を進めているところですが、今回の事態を重く受け止め、今後も、当社グループ一丸となって、この再発防止策を真摯に、かつ愚直に実行し、信頼の回復に努めてまいります」と述べている。( MOTOR CARS )
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