国土交通省は3月5日、道路運送車両法第75条3第6項に基づき、同日付で豊田自動織機 の産業車両用エンジン3機種(4Y、1FS、1KD)の型式指定を取消したことを発表した。
[国交省による豊田自動織機への処分について]
1.装置製作者の概要
・会社名(申請者):株式会社豊田自動織機
・代表者:伊藤 浩一
・本社住所:愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地
2.処分概要
(1)フォークリフト等用エンジン4Yの一酸化炭素等発散防止装置の型式の指定の取消し
・対象型式(※):EBT-4Y-GS-01、EBT-4Y-GL-01、EBT-4Y-LP-01
・根拠となる法令:道路運送車両法 第75条3 第6項
・原因となる事実:一酸化炭素等発散防止装置の型式指定申請に係る排出ガス試験に於いて、試験用エンジン制御ソフトに不正な書換えを行い、申請に係る装置と異なる制御方式の装置を用いて試験を実施したこと等、不正の手段により一酸化炭素等発散防止装置の型式について指定を受けた。
(2)フォークリフト等用エンジン1FSの一酸化炭素等発散防止装置の型式の指定の取消し
・対象型式(※):EBT-1FS-GL-01、EBT-1FS-GS-01、EBT-1FS-LP-01
・根拠となる法令:道路運送車両法 第75条3 第6項
・原因となる事実:同上。
(3)建設機械用エンジン1KDの一酸化炭素等発散防止装置の型式の指定の取消し
・対象型式(※):YDP-1KD-4-03
・根拠となる法令:道路運送車両法 第75条3 第6項
・原因となる事実:一酸化炭素等発散防止装置の型式指定申請に係る排出ガス試験に於いて、試験用エンジン制御ソフトに不正な書換えを行い、申請に係る装置と異なる制御方式の装置を用いて試験を実施したこと等、不正の手段により一酸化炭素等発散防止装置の型式について指定を受けた。また、排出ガス性能が保安基準不適合となった。
※取消しの日までに製作された装置については、型式指定の取消しの効力は及ばないものとする。