ダイハツ工業は1月23日、認証試験に於ける不正行為に関しての国土交通省による聴聞に於いて、同社としての意見はない旨を回答したことを発表した。
今回の聴聞は、同社製自動車の型式指定を取り消すにあたって、事業者側の意見を聞く手続きとして実施(道路運送車両法第103条および行政手続法第13条の規定)されたが、ダイハツはこれを欠席(※)し、今後実施される処分とその原因になる事実についての意見はない旨を、書面で回答した。
国土交通省が予定している処分の内容と原因となる事実は以下の通り。
[処分内容とその原因]
– 処分内容:自動車の型式指定の取消し。
– 対象車種(※):
・ダイハツ・グランマックス(5BF-S403P/5BF-S413P)
・トヨタ・タウンエース(5BF-S403U/5BF-S413U)
・マツダ・ボンゴ(5BF-S403F/5BF-S413F)
– 根拠となる法令:道路運送車両法 第75条第8項
– 処分の原因となる事実:
ダイハツ工業株式会社が、自動車の型式指定申請に係るオフセット前面衝突試験およびフルラップ前面衝突試験に於いて、本来、センサーにより衝突を検知して作動するエアバッグをタイマーで作動させる等、試験車両に対する不正な加工を行い、申請に係る自動車と異なる構造の自動車を用いて試験を実施したこと等、不正の手段により自動車の型式について指定を受けた。
なお、国交省は、この型式指定の取消しは、取消しの日までに製作された自動車には適応しないとしている。
ダイハツは、日本の道路事情に即した「軽自動車」という社会インフラに関わる立場でありながら、認証を軽視していると指摘されざるを得ない不正行為により関連法令違反を行ってきたことは、自動車メーカーとしての根幹を揺るがす事態であると、大変重く受け止めているとして、ユーザーをはじめとするすべてのステークホルダーの信頼を裏切り、多大な迷惑を掛けていることを改めて謝罪。今後も引き続き国交省の指導に従っていくとしている。
※自動車製作者は聴聞の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することができる。